独占禁止法可決、商務部担当者による4つの視点(3)
独占禁止法が外資系企業を差別待遇しているのではないかとの疑問について、尚明主任は、「独占禁止法は国内外の企業の独占行為に対し統一適用されるもので、外資による買収だけを対象とした条項はない。独占禁止法の制定目的は、さまざまな企業が公平な競争で発展成長することを促進し保障することであり、市場による淘汰システムの形成と経済成長方式の変化を促進するとともに、それに対し有効な法的保障を与えることだ」と説明した。 尚明主任は、中国経済が急速な発展を遂げ、世界貿易機関(WTO)に加盟したのに伴い、外国製品と多国籍企業による中国進出が増えており、国内企業の合併・買収はもっとも頻繁に見られる方式となった。規定によると、外資による買収案件が国家安全保障にかかわる場合、独占禁止法による経営者集中に関する審査以外に、国家の関連規定に従い国家安全審査を受けることになっている。この種の審査は国家安全保障上の配慮によるもので、独占対策に限らず、国際的にも採用されている手法だ。競争に関する審査は国内資本であれ、外国資本であれ共通のものだ。(編集XX)
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